2013年7月22日月曜日

「住宅ローン減税の拡充」



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「住宅ローン減税の拡充」

住宅ローン減税は、本来、本人が払った所得税と住民税に対する
減税(税金還付)ですから、年収の高い人ほど減税効果があります。


 住宅ローンの年末残高の1%を上限というのは計算上の最大金額であり、
その範囲内で自分が支払った「所得税と住民税」が還付されます。

故に、今までは「住宅ローン減税・・・大した効果はないですよ!」
 住宅購入の中心顧客層である30代半ばの世代の顧客に対しては、大きな効果として伝えない風潮がありました。


政府は、平成25年度の税制改正において、今年12月で終了する「住宅ローン減税制度」を4年間延長する事を決定しました。

 延長を決定した上で、消費費税増税が実施された場合に
拡充を決定しました。

現在の住宅ローン減税は、平成21年にスタートした制度で
 その減税効果は、時間経過とともに減少する制度であり
「早い方が良いですよ!」 という、住宅取得促進税制です。

今年は、現行制度の最終年にあたります。

 一番効果の低い年という事です。

本来ならば税制改正で、普通に来年以降の制度を決定するのですが・・・
今回の税制改正では、来年の消費税増税とセットとなりました。

平成26年4月に消費税が8%に上がった場合に新制度が
適用されます。

 平成26年3月までの入居の場合、またはそれ以降入居でも今年の9月までの契約完了物件は、消費税は5%。

この場合は、住宅ローン減税の適用は現行の最終年の平成25年入居の減税が適用されます。

また、中古住宅のおける個人売買は非課税ですから、これも平成25年入居の減税が適用されます。

政府には、過去の消費税増税において、増税前の駈込み受注と増税後の住宅着工数激減という、住宅業界に大きなダメージを与えた事があります。


そこで、浮上して来た対策が、
 消費税増税となった場合には「現金給付」を行う事でその負担分をカバーするという試みです。

同時に増税前の異常な駈込みを制御する意味合いもあります。

平成25年度の税制改正において、「現金給付」を実施する事は明言したものの金額等の詳細は夏頃までに決定する。
と言う事で、住宅業界はその回答を待ち望んでいました。


6月26日、ついに政府方針が発表されました。
平成26年に8%になった場合は
         年収に応じて、10万円~30万円の現金給付。
 平成27年に10%になった場合は
         年収に応じて、10万円~50万円の現金給付。


これで、住宅購入は消費税の 増税前か? 増税後か?・・・
判断材料は出そろった事になります。

計算で明確に解る事もあります。
ただし、金利や物価の動向は予測できても制御は出来ません。



具体的にどうなるのか知りたい方、個別にご相談されたい方はお声掛けください。 

鈴鹿ハンター店にて対応させていただきます。


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